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2013-01-30
平成25年税制改正大綱が閣議決定されました。
平成27年1月1日以降に開始した相続については、相続税の定額控除が現行5000万円が3000万円に、相続人比例控除が現行1000万円が600万円となり、控除枠が大幅に削減されます。
「土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置」及び「住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置」が2年延長されます。