複雑・困難な登記
実際のケース
解決が困難になっている登記は次のようなケースがあります。
ケース1 当事者が多数
明治時代の人の名義のままになっている場合、まず、その名義人の相続人全員名義にする必要があります。そのため、相続人を調査すると100名以上になったりします。そうすると、相続人全員から判子をもらうのは事実上困難となり、手続が進まなくなります。
ケース2 当事者の協力が得られない
登記をするには、通常、登記簿に記載された所有者と話がまとまり、書類へ判子を押してもらう必要があります。しかし、話がまとまらず、書類へ判子を押してもらえない場合があります。そうすると、登記申請が出来ないことになります。
ケース3 登記簿の所有者の所在が不明
登記をするには、通常、登記簿に記載された所有者と話がまとまり、書類へ印鑑を押してもらう必要があります。しかし、登記簿に記載された所有者がどこの誰かが分からない場合があります。そうすると、書類へ印鑑がもらえないため、登記申請が出来ないことになります。
解決策
ケース1 当事者が多数の場合の解決策
このケースの場合、依頼者が名義を変えたい土地を継続して使用しているケースがほとんどです。これまでは、自分の土地だと思っていて先祖代々使用してきたが、何かのきっかけで登記簿を調べたら名義を変えていなかったことに慌てて、ご相談にいらっしゃいます。
このような場合は、現在の使用者が、先祖代々自己の所有物と信じて20年以上使用していれば、民法第162条により時効取得をしている可能性があります。時効取得の要件が揃っていれば、相続人全員に対してその土地は自分が時効により取得したという裁判をし、勝訴判決を得られれば、その判決を使用して、他の相続人の判子をもらわずに、登記申請が可能となります。
ケース2 当事者の協力が得られない
このケースの場合、判子を押してもらえない理由をよく確認する必要があります。その理由に応じてアドバイスをさせていただきますが、それでも解決しない場合は、裁判所へ調停を申し立て、解決を図ります。
ケース3 登記簿の所有者の所在が不明
このケースの場合、昔は所在が分かっていたが現在は不明なのか、全く知らない人なのか、等色々なケースがあると思いますが、大きく、①行方不明なのか、②死亡している可能性が高いのか、に応じて取る手続が変わります。
①の行方不明の場合は、裁判所にその行方不明者の代理人である、不在者財産管理人を選任してもらい、その人に判子を押してもらうことにより、登記申請が可能となります。
②の死亡している可能性が高い場合とは、誰だか戸籍の特定はできたが、生まれが明治の始めであり現在明らかに死亡しているにもかかわらず戸籍上死亡の記載がない場合や、外国に行って死亡したという噂は聞いていたが戸籍上記載がない場合です。この場合は、裁判所に失踪宣告の申し立てを行い認められれば、その人は死亡したことになり、戸籍にも記載され、相続が可能となり手続きを進めることが出来ます。