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債務整理

はじめに

 いかなる借金問題にも、必ず解決のための糸口がある当事務所では考えています。しかし多くの方がいまだ、相談できる相手もなく、悩み苦しみ続けています。当事務所では、業務を開始した平成12年から自己破産、個人再生手続が創設された平成14年から個人再生、簡裁代理権を取得した平成15年から任意整理とこの問題に積極的に取り組み、多数の実績があります。当事務所は、お客様の生活の立て直すために、借入状況や生活環境などを考慮して一番最適な方法を一緒に考え、多くのお客様の生活再建のお手伝いをさせて頂いています。なかなか相談への一歩が踏み出せない方が多いのが現状ですが、皆様、ご相談いただくともっと早く相談すれば良かったと言っていただいています。是非、一歩踏み出してください。
 また、手続き費用について心配されている方もいらっしゃいます。当事務所では、あくまで債務整理はお客様の生活再建が第一であるというポリシーを掲げており、当初から報酬についてもお客様の生活再建に支障がないようにさせていただいています。相談時の相談料無料、受任時に報酬はいただかず分割でのお支払や法律扶助制度の利用、過払金がある場合は過払金から受領等、お客様とご相談して無理のない形で報酬をいただいていますので、報酬についてもご心配なさらずにお気軽にご相談ください。まずは、ご自分の生活の再建を優先に考えましょう!
※司法書士には、140万円までしか代理権がありませんので、140万円を超える任意整理は出来ません。また、個人再生、自己破産の手続を取る場合は、書類作成のみの対応となりますので、ご注意ください。
 

任意整理・特定調停

1 はじめに
 利息制限法において、利息の割合が次のように定められています。
イ 借入金が10万円未満の場合          20%
ロ 借入金が10万円以上100万円未満の場合   18%
ハ 借入金が100万円以上の場合         15%
しかし、消費者金融等は、この利息よりも高い利息を取得していた時期がありました。そのため、高い利息で支払っていた期間があると利息制限法に従って計算をすると現在の残高が減少することになります。例えば、50万円を借りて28%の利息を支払っていた場合に18%で計算をし直すと、10%分多く利息を支払っていたので、その分が減額されることになるのです。
 
2 手続の概要
高い利息を支払っていた場合はその分を清算した上で、今後は利息なしで、36回(3年)~60回(5年)で返済するという方法です。そのため、高い利息について清算した後の残高が、月々返済可能額の36倍~60倍以内でないと、手続を取ることが出来ません。また、36回を超える返済については、相手が合意してくれない可能性がありますし、長期の返済は負担が大きいので、出来るだけ36回以内の返済が可能な場合に選択すべき手続となります。
 
3 任意整理と特定調停の違い
 手続の内容は同じですが、実施する主体が異なります。
イ 司法書士(140万円まで)や弁護士が各債権者と個別に交渉する制度 → 任意整理
ロ 裁判所の調停委員を介し各債権者と交渉する制度 → 特定調停手続き
 
 また、任意整理と特定調停の違いは下記のとおりとなります。
 
①任意整理の場合は、過払金がある場合には、過払金を取り戻して返済に充当することが可能ですが、特定調停の場合は、過払金の返還については別途裁判(不当利得返還訴訟)をする必要があるため、先に返済の合意をしなければなりません。
②特定調停の結果は調停調書となり、合意した通りの返済がなされない場合は、借入先は直ちに給料等を差押えることが出来ることになりますが、任意整理の場合は、訴訟等の裁判手続きを経なければ差押えをすることが出来ません。
 
4 不利益と利益
①不利益
将来において分割金支払義務が残り、また、個人再生制度に比べて、支払う分割金はどうしても多くなります。
②利益
特定の債務についてだけ選んで債務整理をすることができます。つまり、自動車のローンが残っており、その自動車をどうしても手放したくないという特別の事情がある場合、自動車のローン以外の負債について債務整理手続きを取ることもできます。
 相手と合意が出来れば、柔軟な返済計画を組むことが可能です。

個人再生

1 手続の概要
 個人再生手続とは、借金を一定の割合で減額した額を3~5年で支払えば、残った借金の返済を免除し、また、住宅ローンについても、当初の借入額全額を支払わなければなりませんが、返済計画の見直し等をすることにより、支払を続けることができるようにする手続きです。ただし、住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下の場合に取ることができる手続きとなります。
 
2 手続の種類
 2つの手続があり、いずれかを選択することになります。いずれの手続を選択するかについては、お客様の状況により変わります。そのため、全ての情報が揃ったところで、お客様に説明をさせていただき決めることになりますので、ご安心ください。なお、住宅ローンについては、(3)記載のいずれかを選択して返済を継続することになりますので、こちらについてもご相談の上、決めることになります。
(1)小規模個人再生
 継続反復して収入のある人が選択することが出来る手続きです。①②のいずれか高い金額を支払うことになります。支払う金額については③記載のとおり借入先の同意が必要となります。
① 最低弁済額の算出
 借金の残高に応じて下記のとおり最低の支払額(弁済額)が定められています。
   イ 債務総額が100万円未満の場合            債務総額(全額)
   ロ 債務総額が100万円以上500万円未満の場合     100万円
   ハ 債務総額が500万円以上1500万円未満の場合    債権総額の1/5
   ニ 債権総額が1500万円以上3000万円以下の場合   300万円
   ホ 債務総額が3000万円を超え5000万円以下の場合  債務総額の1/10
② 清算価値保障原則
 所有する財産を評価した合計額(総財産)が、上記の最低弁済額よりも高い場合は、最低弁済額では足りず、総財産と同じだけの金額を返済するという計画を立てる必要があります。
③ 借入先の同意
 「借入先」の過半数の反対がある場合には、返済が認められません。「債権額」の過半数の反対がある場合でも、認められません。
 
(2)給与所得者等再生
 サラリーマンのように定期的な収入のある人が選択することが出来る手続きです。(1)の①②以外に①の可処分所得以上の支払いが必要となりますが、②のとおり借入先の同意は不要です。
① 可処分所得
 収入(所得税等を控除したもの)から最低限度の生活をするに必要な費用(法律で決められている)を控除した額の年分を支払うことが必要です。
② 借入先の同意
 不要です。
 
(3)住宅資金特別条項
① 期限の利益回復型
 再生計画の一般弁済期間に認可決定の確定までに弁済期が到来する元本、約定利息、損害金を全部支払い、認可決定確定以後の部分は当初の契約通りに支払っていく方法です。
 
② リスケジュール型
イ 弁済期延長型
 期限の利益回復型による再生計画に認可の見込みがない場合に認められます。最終弁済期を先延ばし、月々の弁済額に余裕を持たせ方法です。延長期間は10年以内で、かつ、債務者が70歳になる前に弁済を終えるものとする必要があります。
ロ 元本据置型
 弁済期延長型による再生計画に認可の見込みがない場合に認められます。一般の再生計画期間中に限り、住宅ローン債権の弁済額を元本の一部とそれに対する利息に減額し、一般の再生計画が終了した後に減額された分を上乗せして弁済する方法です。
 
③ 同意型
 債務者が債権者と交渉し、債権者の同意によって住宅ローンの返済方法や期間を決める方法です。債権者の同意さえ得られればいかようにも権利を変更できますが、事前に金融機関と良く打ち合わせを行い、手続を取る前に返済方法の変更について同意を得ておくことが望ましいです。
 
3 不利益と利益
① 個人再生には、格別の不利益はありません。減額後の返済額が無理のない返済を出来る金額になる人にとっては、自らの必要な財産を確保することの出来る最善の制度といえます。
② しかし、可処分所得が高い場合には、小規模個人再生をとらざるを得ず、小規模個人再生を取った場合には、債権者、あるいは、債権額の過半数の反対があれば、計画は認可されません。この点が、唯一の不利益と言えます。ただ、当職自身、債権者の反対により計画が認可されなかったケースはありません。

自己破産・免責

1 手続の概要
 借金の額が多額であり、上記の任意整理・特定調停、個人再生を選択しても返済を継続できない場合は、裁判所において、これ以上支払いをすることが出来ない(支払不能)状態にあることを認めてもらった上(破産決定)で、借入先に対して支払をしなくていいと認めてもらう(免責決定)手続きです。
 
2 破産に対する勘違い
① 破産を申し立てると、不動産やお金になる高価な財産は処分することになりますが、生活に必要なものは処分されません。
② 申立後に得た収入は、自由に使えるし、自由に買物もできます。
③ 破産決定を受けても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
④ 破産・免責決定は官報に公告されますが、一般の人は官報を見ることはないので、周囲の人に破産をしたことがわかることは滅多にありません。
⑤ 裁判所から破産者の勤務先に破産したことを通知することはありません。従って、破産したことが会社にわかることはないですし、万一わかったとしても会社はそれを理由に解雇することはできません。
⑥ 選挙権、被選挙権など公民権が停止されることはありません。
 
3 不利益と利益
①不利益
  価値のない最低限の生活資材を除き、住宅等の財産を失うことになります。
 借りた理由によっては借金を免除(免責)されない場合があります。
 官報に氏名、住所が記載されます。
 免責決定が確定されるまで一定の職業に就けない等の制約があります。
②利益
  免責決定を受ければ、早期に借金から解放されます。
 給与の差押え等を止められます。

ご依頼から手続完了まで

(1)面談

借り入れの経歴や現在のお客様の生活、返済状況などについてお伺いします。 そのため、面談をスムーズに進めるために、事前に下記の書類をご用意ください。
■借入先の一覧表
 いつから借りだして、現在の残高がいくらかを書面にまとめてください。借りだした時期を正確に覚えている人はいませんし、場合によっては残高が不明な場合もあります。そのような場合は、正確でなくて構いませんが、だいたいの時期や金額が分からないとお話が進められませんのでご協力ください。
■契約書・明細書・領収書等
 借金の内容が把握できる資料をお持ちください。お手元になければ不要です。
■借入の経緯
 何故、借り入れをしたのか理由があるかと思いますので、借入先の一覧表と同様に書面に記載してお持ちください。

(2)委任契約の締結及び受任通知の発送

手続を進めるためには、委任契約を締結することになります。免許証等本人確認が出来る書類、印鑑をご持参ください。契約を締結後、事務所から受任通知を借入先へ発送し、借入額の調査を行いますので、借入額を確定するために支払を一度ストップしていただくことになります。なお、支払をストップしていただきますが、借入先から督促はありませんのでご安心ください。

(3)手続完了

借入先から提出された借入れ記録をもとに支払うべき金額等の計算を事務所で行い、残高に応じて、任意整理、個人再生、破産のいずれかの手続を選択し、手続が完了します。

報酬・費用

手続 費用
報酬(税込)
総額(例)
任意整理
(140万円まで)
■報酬に含む。
■1社:22,000円
■過払金回収の場合:返還額の22%を加算)
4社(過払金なしの場合)
88,000円
個人再生
■個人再生
印紙代等30,000円程度・予納金13,744円(再生委員報酬を除く)(手続き・裁判所により変動)
220,000円(15社までの場合)
約250,000円
破産・免責
■個人破産
印紙代20,000円程度・予納金11,859
■個人事業主・法人破産
内容により変動
■個人
220,000円(15社までの場合)
■個人事業主・法人
550,000円~(50社までの場合)
■個人
約240,000円
■個人事業主・法人
約550,000円~

▼お気軽にお問い合わせください

依田淑史司法書士・行政書士事務所
〒385-0029
長野県佐久市佐久平駅南15-3
永存第2ビル2F
TEL.0267-66-3567
FAX.0267-66-3588

1.不動産登記
(相続、複雑困難な登記を積極的に取り扱っています)
2.後見業務
(後見開始申立、後見人就任、任意後見契約のアドバイス)
3.商業法人登記
(会社及び法人の設立及び各種登記)
4.代理交渉業務
(140万円以下のトラブルについて)
5.裁判所へ提出する書類の作成
(訴訟、支払督促、少額訴訟、相続放棄等)
6.許認可申請
(農地転用、建設業、産業廃棄物、NPO等)
7.内容証明郵便作成
8.その他
(まずはご相談ください)
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