遺 言
はじめに
当事務所では、遺言状の書き方に関するレクチャーはもちろん、原案の作成から公証役場での立ち会いにいたるまで、伝えたいことをきちんと残すため、誠心誠意のお手伝いをさせていただきます。
ここでは、良く利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を前提にご説明します。
遺言を残した方が良い場合
1 残された遺族のため
(1)夫婦に子供がいない場合
例えば、亡くなると金融機関の預金口座は凍結され、出金が出来なくなります。出金するためには、なくなった配偶者の兄弟の判子が必要となりますが、配偶者の兄弟と仲があまりよくないと、すぐに配偶者の兄弟から判子をもらうのは非常に負担となります。
このような場合に遺言があれば、配偶者の兄弟の判子は不要のため、スムーズに相続が可能になります。
(2)相続人に行方不明者がいる場合
遺産分割協議をするには、相続人全員の判子が必要となるため、行方不明の相続人がいると不在者財産管理人を選任しないと相続手続が進まなくなります。
このような場合に遺言があると、行方不明者の判子は不要ですので、スムーズに相続が可能になります。
(3)離婚をしている場合
遺産分割協議をするには、前配偶者との間に出来た子供の判子が必要となります。
このような場合に遺言があると、前配偶者との間に出来た子供の判子は不要ですので、スムーズに相続が可能になります。
(4)相続人間で争いが予想される場合
遺産分割協議をするには、相続人全員の合意が必要となるため、遺産の分け方について話がまとまらないと相続手続は進みません。
このような場合に遺言があると、相続人全員の合意は不要ですので、スムーズに相続が可能になります。特に、相続人が兄弟の場合は、兄弟には遺留分がないため、確実に遺言執行が可能となります。
(5)相続権のない人がいる場合
内縁の妻、世話をしてくれている死亡した子供の配偶者には、自分の遺産についての相続権がないため、遺言をしておかないと何も渡せないことになります。
(1)夫婦に子供がいない場合
例えば、亡くなると金融機関の預金口座は凍結され、出金が出来なくなります。出金するためには、なくなった配偶者の兄弟の判子が必要となりますが、配偶者の兄弟と仲があまりよくないと、すぐに配偶者の兄弟から判子をもらうのは非常に負担となります。
このような場合に遺言があれば、配偶者の兄弟の判子は不要のため、スムーズに相続が可能になります。
(2)相続人に行方不明者がいる場合
遺産分割協議をするには、相続人全員の判子が必要となるため、行方不明の相続人がいると不在者財産管理人を選任しないと相続手続が進まなくなります。
このような場合に遺言があると、行方不明者の判子は不要ですので、スムーズに相続が可能になります。
(3)離婚をしている場合
遺産分割協議をするには、前配偶者との間に出来た子供の判子が必要となります。
このような場合に遺言があると、前配偶者との間に出来た子供の判子は不要ですので、スムーズに相続が可能になります。
(4)相続人間で争いが予想される場合
遺産分割協議をするには、相続人全員の合意が必要となるため、遺産の分け方について話がまとまらないと相続手続は進みません。
このような場合に遺言があると、相続人全員の合意は不要ですので、スムーズに相続が可能になります。特に、相続人が兄弟の場合は、兄弟には遺留分がないため、確実に遺言執行が可能となります。
(5)相続権のない人がいる場合
内縁の妻、世話をしてくれている死亡した子供の配偶者には、自分の遺産についての相続権がないため、遺言をしておかないと何も渡せないことになります。
2 社会的必要性
(1)相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合は、死亡した人の遺産は誰も相続できず、宙に浮いた状態になります。この場合は、相続財産管理人を裁判所で選任しなければ、遺産を動かすことが出来なくなります。例えば、自宅があると、誰も自宅に手を付けることは出来なくなるため、草木が伸び放題になっても手入れをすることが出来ず周囲に迷惑をかけることになります。
(2)外国人と婚姻し子供が産まれたが、その後に離婚をしている場合
子供の所在が分かればよいですが、外国に帰っていると連絡がつかないことがほとんどだと思いますので、行方不明者がいる場合度同様のことになります。
(1)相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合は、死亡した人の遺産は誰も相続できず、宙に浮いた状態になります。この場合は、相続財産管理人を裁判所で選任しなければ、遺産を動かすことが出来なくなります。例えば、自宅があると、誰も自宅に手を付けることは出来なくなるため、草木が伸び放題になっても手入れをすることが出来ず周囲に迷惑をかけることになります。
(2)外国人と婚姻し子供が産まれたが、その後に離婚をしている場合
子供の所在が分かればよいですが、外国に帰っていると連絡がつかないことがほとんどだと思いますので、行方不明者がいる場合度同様のことになります。
遺言執行が出来ない場合
遺言に記載された内容のとおりに遺産を渡すことを「遺言の執行」と言います。せっかく遺言があっても、次のような場合は、遺言の執行ができないことになります。
1 遺産を渡そうと思った人が先に死亡した
Aさんに遺産を渡す遺言を作成しましたが、Aさんが先に死亡すると遺産を渡すことが出来ませんので、Aさんに対する部分の遺言は無効となります。
Aさんに遺産を渡す遺言を作成しましたが、Aさんが先に死亡すると遺産を渡すことが出来ませんので、Aさんに対する部分の遺言は無効となります。
2 対象物が存在しない
Aさんに不動産を渡す遺言を作成しましたが、その不動産を生前に売却してしまうと、対象となる不動産はありませんので、その部分の遺言は無効となります。
Aさんに不動産を渡す遺言を作成しましたが、その不動産を生前に売却してしまうと、対象となる不動産はありませんので、その部分の遺言は無効となります。
3 遺言内容が不明
子供が二人いる場合に「子供たちに分割して相続させる。」という遺言を作成すると、二人に均等に相続させるのか、一人は3分の1、もう一人は3分の2なのかといったように、分割する割合が不明なため、遺言の執行が出来なくなります。
配偶者、子、親がいない場合に、兄弟へ「相続」させると遺言をした後、結婚して子供が出来ると、相続人がいるので兄弟へは「遺贈」をすることになります。そのため、その部分の遺言が無効となります。
子供が二人いる場合に「子供たちに分割して相続させる。」という遺言を作成すると、二人に均等に相続させるのか、一人は3分の1、もう一人は3分の2なのかといったように、分割する割合が不明なため、遺言の執行が出来なくなります。
配偶者、子、親がいない場合に、兄弟へ「相続」させると遺言をした後、結婚して子供が出来ると、相続人がいるので兄弟へは「遺贈」をすることになります。そのため、その部分の遺言が無効となります。
4 遺言執行者の指定がない
相続人以外に不動産を渡す内容の遺言を作成した場合、不動産登記申請をするには、遺言執行者が定められていないと相続人全員の実印、印鑑証明書、登記済証が必要となるため、相続人全員の協力を得られないと事実上、登記申請が出来なくなります。
相続人以外に不動産を渡す内容の遺言を作成した場合、不動産登記申請をするには、遺言執行者が定められていないと相続人全員の実印、印鑑証明書、登記済証が必要となるため、相続人全員の協力を得られないと事実上、登記申請が出来なくなります。
遺言の種類
自筆証書遺言
1 作成方法
全文を自分で書き、日付と氏名を記載し、押印すれば完成です。なお、2019年1月17日より、遺言書に添付する財産目録については、手書きでなく、パソコンで作成したものや通帳等をコピーしたものに遺言者が署名押印することで作成することが可能となりました。
全文を自分で書き、日付と氏名を記載し、押印すれば完成です。なお、2019年1月17日より、遺言書に添付する財産目録については、手書きでなく、パソコンで作成したものや通帳等をコピーしたものに遺言者が署名押印することで作成することが可能となりました。
2 作成するときの注意点
(1)日付について
日がなければ無効です。例:×平成○年9月 ×平成○年9月吉日 ○平成24年9月1日
「還暦祝賀の日」「第○回の誕生日」は日付が特定できるとして有効とされています。
(2)氏名について
氏名は、芸名であっても本人が特定できれば有効とされています。
(3)押印について
押印は、認印でも拇印でもOKです。
後日のトラブルを避けるには実印を押印しておいた方が望ましいです。
(4)その他
遺言書が2枚以上にわたる場合、用紙と次の用紙の間に割印を押すことは要件ではありませんが、後日のトラブルを防ぐためには、綴じて割印をしておいた方が良いです。
封筒へ入れて封印するかどうかは自由です。封印した場合は、検認の手続の時に開封することになります。
3 メリット
手軽に作成が出来ます。
費用がかかりません。
誰にも知られずに作成が出来ます。
手軽に作成が出来ます。
費用がかかりません。
誰にも知られずに作成が出来ます。
4 デメリット
形式に不備があったり、内容が不明確だと遺言の執行が出来なくなります。
遺言書が死亡したときは、家庭裁判所に提出して検認をしてもらうという手続が必要となりますので、相続人に内容が分かってしまいます。なお、2020年7月10日から、法務局における遺言書の保管制度が始まります。法務局に保管した遺言書については、検認が不要となります。
作成時期によっては、遺言作成能力があったかについてトラブルとなる可能性があります。
誰にも知られずに作成が出来る反面、存在が知られないままになる可能性があります。
形式に不備があったり、内容が不明確だと遺言の執行が出来なくなります。
遺言書が死亡したときは、家庭裁判所に提出して検認をしてもらうという手続が必要となりますので、相続人に内容が分かってしまいます。なお、2020年7月10日から、法務局における遺言書の保管制度が始まります。法務局に保管した遺言書については、検認が不要となります。
作成時期によっては、遺言作成能力があったかについてトラブルとなる可能性があります。
誰にも知られずに作成が出来る反面、存在が知られないままになる可能性があります。
公正証書遺言
1 作成方法
公証人に作成を依頼することになります。
作成時には、証人2名と手数料が必要となります。
※佐久公証人役場の場所
〒385-0027 佐久市佐久平駅北26番地7藤ビル2階(電話:0267(54)8305)
2 メリット
形式や内容の解釈に問題が生じることがありません。
裁判所の検認が不要ですので、死亡後直ちに遺言の執行が可能です。
自筆証書遺言に比べ、公証人及び2名の証人の立会をもとに作成されるため信憑性が高くなります。
3 デメリット
費用がかかります。
ご依頼から手続完了まで
(1)面談
遺言の種類及びメリットデメリットをご説明させていただいた上で、遺言の内容について、お伺いします。遺言の種類内容に応じて必要な書類がありますが、当事務所で取得可能な書類は手配させていただくことも可能です。
(2)遺言書原案の作成
当事務所で遺言書の原案を作成させていただき、打合せを重ねながら内容を確定させていきます。
(3)遺言書の完成
自筆証書遺言の場合は、ご自分で書いたものを確認させていただき完成となります。
公正証書遺言の場合は、当事務所において、公証人との打ち合わせ、日時の決定、証人の手配等をさせて頂くことが可能です。遺言作成時には、公証人役場へ同行させていただきますので、ご安心ください。
完成した遺言書は、当事務所で保管するサービスを行っていますので、保管がご心配な場合はお預けいただくことが可能です。
報酬・費用
手続 |
費用 | 報酬(税込) |
総額(例) |
自筆証書遺言 原案作成 |
- | 33,000円~ |
33,000円 (打合せ3回) |
公正証書遺言 原案作成 |
■公証人報酬 | 55,000円~ (公証人との打合せ・作成時の立会を含む) |
55,000円 (打合せ4回) |
公証人手数料について
■公証人手数料は、財産額によって変動します。くわしくはお問い合わせください。
・預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額にて算定いたします。
・1通の証書に複数の法律行為が記載されている場合、各法律行為ごとに個別に手数料を計算し、
その合計額を手数料といたします。
■遺言の場合、相続人1名につきひとつの法律行為とみなし、その合計額を手数料といたします。
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
0267-66-3567