本文へ移動

遺産承継業務

遺産承継業務

 人が死亡すると財産を承継するために相続手続が必要となります。対象となる主な財産は、不動産、預金、株があります。これらの相続手続は、全て個別に対応が必要となるため、対象となる財産が多くなればなるほど、手続きに時間を要します。当事務所では、これらの相続手続を包括的に請け負い、相続人の皆様の負担を軽減するためにサポートさせていただきます。不動産の相続手続きについては、相続登記のページをご確認ください。ここでは、主に預金口座の相続手続について、ご説明させていただきます。
 

金融機関等の相続手続の流れ

 金融機関の預金口座の相続手続は、下記のような流れのケースがほとんどであり、相当な労力と時間が必要です。支店が近くにあれば、まだ良いですが、遠隔地に住んでいた両親が死亡した場合は、近くに支店がないでしょうから、地元の金融機関まで行かなければなりません。当事務所では、全国どこの金融機関でも対応させていただきます。

1 相談及び書類の確認

 金融機関の窓口を訪問し、必要書類の説明を受けます。各金融機関ごとに書類が異なりますので、全ての金融機関を回る必要があります。一金融機関あたり1時間から2時間は必要となることから、半日程度は覚悟する必要があります。また、相続の仕方により書き方が異なりますので、誰がどこを書けば良いのか等を詳しく確認しておく必要があります。

2 相続人へ署名押印

 金融機関から受領した書類に相続人から署名押印をしてもらいます。相続人が近くに住んでればよいですが、そうでなければ、郵送で送ったり、来てもらうか自分で訪問することになります。

3 書類の収集

 金融機関で指示された戸籍等を集めます。戸籍は、本籍地の役場でなければ取得できません。また、出生から死亡までの戸籍が必要となるため、本籍地を変えていた場合は、複数の役場から取り寄せる必要があります。遠隔地であれば、郵送で申請するか、その役場を訪問する必要があります。

4 窓口へ書類を提出

 書類が揃ったら金融機関の窓口へ行きます。その後の流れは、下記のケースがあります。相続専門部署がある金融機関は、書類を預り専門部署へ送付するので、提出のみとなり、後日、再度、窓口へ行く場合があります。専門部署がない金融機関では、窓口の担当者が書類を確認するため、相当待たされることがあります。また、残念ながら、知識があいまいなため、間違った書類の提出を求められることも考えられます。そうすると、出直しとなります。また、いずれの場合でも、不備があれば、その不備を補完した後、出直すことになります。
① 窓口で書類を確認後、その場で口座を解約してくれる場合
② 窓口で書類を確認し、別の日に解約の手続きを行った後、後日、書類を取りに行く場合
③ 窓口では書類を預るだけで、専門部署へ送付し、専門部署で書類を確認後、指定口座へ振り込むか、後日、再度窓口を訪問して解約の手続きをとる場合
 

預金等の相続

 金融機関は、口座の名義人が死亡すると預金口座を凍結(お金の払戻しを禁止)するため、原則、出金が出来なくなります。この状態は、相続人全員で、預金口座を誰が相続するかを決めて、必要書類を提出しなければ解除になりません。そのため、まずは金融機関の窓口を訪問し、必要書類の確認が必要となります。金融機関の窓口は、通常、平日の昼間しか空いていませんので、働いている人は、会社を休まなければなりません。一回で手続きが済むなら良いですが、手続きは、下記のような場合が多く、通常、複数回、金融機関の窓口へ行かなければなりません。
 また、金融機関の窓口で説明を受けるには、1時間から2時間は必要でしょうから、一金融機関あたり半日程度が必要になります。よって、複数の金融機関に口座があれば、相当な時間が必要となり、会社を相当な日数を休まなければなりません。特に小さな金融機関になればなるほど、担当者でなければ対応できないことがあります。あらかじめ電話で担当者がいるかどうか確認しておかないと、出直すこともあり得ます。
 当事務所では、財産を管理していた後見人が死亡し遺産を引き渡すにあたり、そのまま預金口座の相続を引き受けることが多く、かなりの実績を積ませていただいています。専門に行っていても、各金融機関ごとに書類や手続きが異なることで苦労することが多いと感じているので、一般の人が行うのは、相当な負担だと感じています。また、金融機関の担当者も戸籍を見ることに慣れていませんので、書類の説明にあたっては相当なプレッシャーを感じているとのことです。そのため、当職のような専門職が関与すると感謝されるのも事実です。また、後見人業務の中で、遠隔地の金融機関の口座の解約等も行ってきた実績から、遠隔地の金融機関の相続手続も対応可能です。

報酬

財 産 額
報酬料率等(税込)
備 考
基本報酬
110,000円
・死亡日を基準

・不動産については固定資産税評価額を基準

・算出した結果が33万円未満の場合は、33万円

・実費は別途

・難易度や業務内容に応じて30%以内の増減あり
 5,000万円以下の部分に対して
1.10%
 5,000万円超1億円以下の部分に対して
0.88%
 1億円超3億円以下の部分に対して
0.44%
 3億円超の部分に対して
0.22%
例)遺産が7,000万円の場合
  基本報酬11万円+5,000万円×1.10%+2,000万円×0.88%=83.6万円
依田淑史司法書士・行政書士事務所
〒385-0029
長野県佐久市佐久平駅南15-3
永存第2ビル2F
TEL.0267-66-3567
FAX.0267-66-3588

1.不動産登記
(相続、複雑困難な登記を積極的に取り扱っています)
2.後見業務
(後見開始申立、後見人就任、任意後見契約のアドバイス)
3.商業法人登記
(会社及び法人の設立及び各種登記)
4.代理交渉業務
(140万円以下のトラブルについて)
5.裁判所へ提出する書類の作成
(訴訟、支払督促、少額訴訟、相続放棄等)
6.許認可申請
(農地転用、建設業、産業廃棄物、NPO等)
7.内容証明郵便作成
8.その他
(まずはご相談ください)
TOPへ戻る