不動産登記
はじめに
司法書士が何故登記を専門に取り扱うようになったかご存知でしょうか?それは、明治時代に遡ります。明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が誕生しました。この「司法職務定制」は裁判所における職業を定めたものであり、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士にあたります。この頃の裁判所は、現在の裁判を扱うほか、登記についても取り扱っていました。そのため、司法書士の前身である代書人は、裁判所に提出する各種書類を依頼者に代わって作成するとともに、登記申請書の作成も行っていたのです。その後、登記業務は、裁判所から分離され法務局へ移りますが、司法書士は、そのまま登記申請について取扱いを続け現在に至るのです。
登記の専門家として
登記申請の方法は、時代の流れとともに大きく変わってきました。最初は、和紙へ手書きで書類を作成していましたが、タイプライター、ワープロ、パソコンで書類を作成するようになり、現在は、パソコン入力したものをインターネットで登記を申請(オンライン申請)するようになりました。司法書士は、時代や方法が変わっても、登記の真正を確保するために、努力を重ね、その専門性を高めてきました。
当然、当事務所も時代の流れとともに進化を続け、現在は、ほぼ100%オンライン申請を行っていますし、全国、どこの法務局への申請でもお受けできるよう体制を整えています。
当事務所の取り組み
当事務所は、登記の専門家として登記申請を確実にこなすことは当然であるという考えのもと、そこから一歩踏み込み、他の事務所で、「難しい」「出来ない」と断られた登記申請について、これまでのノウハウを結集して、解決するため日々努力しています。これまで、次のような事例を解決してきました。
1 登記簿上の所有者の相続人を調査した結果、34名の相続人から判子をもらわなければならないことが判明したが、面識のない人がほとんどであり判子をもらうのが困難。
2 登記簿上の所有者が行方不明であり連絡がつかないので判子をもらえない。
3 登記簿が表題部までであり、かつ、氏名しか記載がないため、戸籍が特定できず手続が進まない。
事例は、お客様により千差万別であるため、必ず解決できますと断言は出来ませんが、これまでは解決できなかった事例はありません。次の世代に問題を残さないために、是非、一緒に解決に向けての一歩を踏み出しましょう。詳細は、下記のページへ。
ご依頼から手続完了まで
(1)面談
どのような登記申請が可能なのかを聞き取った内容から判断させていただきます。その上で必要な書類と費用の概略を説明させていただきます。
(2)必要書類の準備
登記申請に必要な書類を集めていただきます。当事務所で取得可能な書類については、代わりに取得させていただくことも出来ます。必要書類が揃ったところで事務所へお持ちいただき、登記申請に必要な書類を作成させていただくとともに、正確な見積書をお渡しします。
(3)手続完了
お渡しした書類へ関係者が署名押印し、当職において関係者の登記申請についての本人確認、対象不動産の確認及び意思確認が出来たところで、当職が法務局へ登記申請を行います。登記申請が完了しましたら、ご連絡します。
報酬・費用
手続 |
費用 | 報酬(税込) |
総額(例) |
所有権 移転登記 |
■登録免許税 (固定資産税評価額の1.5%~2%) |
44,000円 (固定資産税評価額3,000万円まで、不動産5個まで) |
144,000円 (固定資産税評価額500万円、 不動産2個) |
抵当権 設定登記 |
■登録免許税 (債権額の0.4%) |
38,500円 (設定金額5,000万円まで、不動産5個まで) |
118,500円 (設定金額2,000万円、不動産2個) |
抵当権 抹消登記 |
■登録免許税 (不動産1個1,000円) |
22,000円 (不動産5個まで) |
24,000円 (不動産2個) |
登記原因 証明情報 |
- | 1通 11,000円 (補完のみ 5,500円) |
11,000円 |
原本還付 | - | 1通 1,100円 |
2,200円 (2通) |
戸籍等 書類取得 |
■住民票 300円 ■戸籍 450円 |
1通 1,100円 |
1,400円 (住民票1通) |