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銀行の抵当権の抹消

住宅ローン完済・返済後の銀行の抵当権

 自宅を新築する場合、多くの人が銀行からお金を借りていると思います。銀行は、お金を貸す場合、自宅の土地と建物に抵当権を設定して、万が一、返済がなされない場合の担保に取っています。抵当権の設定登記は、銀行がお金を貸すための条件であることから、銀行が主体となって司法書士に依頼して行うため、自分が何かをすることなく登記がなされます。
 反対に住宅ローンを全額返済すると担保である抵当権は不要となりますが、銀行が抵当権を抹消をしてくれることはありません。多くの銀行は、自分で申請するか司法書士に依頼するような案内文を入れて抵当権を抹消するための書類を郵送等で送付してきます。
 今は、インターネットで抵当権を抹消する手続きが公開されていたり、法務局で相談したりして、自分で抵当権を抹消することも可能です。そのため、自分で申請されている人も一定数いらっしゃると思います。抵当権を抹消する登記をご自分で申請することは可能ですが、調べたり法務局へ数回足を運ばなければならないことから、ある程度の時間と労力が必要です。
 銀行から連絡があったら直ちに抵当権抹消登記を申請するよう対応していただければ問題ありません。しかし、書類を受領したまましばらく放置してしまうと、書類が古くなり登記を申請するためにはちょっとしたテクニックが必要になることから、ご自分で対応するのが難しくなります。また、書類を紛失してしまうと銀行に再発行を依頼しなければならなくなります。当事務所では、そのようなことにならないために早めに抵当権抹消登記を申請することをお勧めしています。

当事務所における対応

 住宅ローン完済後、直ちに申請する抵当権抹消登記申請は、司法書士にとって簡単な登記になるため、他の登記に比べれば費用が2.5~4万円(全て込み)と低廉になります。平日の昼間にお時間が取れる人はご自分で挑戦してみても良いと思いますが、時間と労力を考慮していただければ、司法書士に依頼したほうが安いという判断も出来ると思います。
 当事務所の場合は、少なくとも、最初の1回のみ事務所へお越しいただければ、その後、事務所へお越しいただく必要はないので、時間と労力がほとんどかかりません。お仕事帰りでも対応可能です。銀行から抵当権抹消の連絡があった際は、是非、ご相談ください。
 
取扱銀行
・八十二銀行
・八十二信用保証
・上田信用金庫
・長野県信用組合
・長野銀行
・長野県労働金庫
・日本労働者信用基金協会
・全国保証
・佐久浅間農業協同組合
・その他全国の銀行についても対応可能

▼お気軽にお問い合わせください

依田淑史司法書士・行政書士事務所
〒385-0029
長野県佐久市佐久平駅南15-3
永存第2ビル2F
TEL.0267-66-3567
FAX.0267-66-3588

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