Ⅱ 他の事務所で名義の変更が出来ないと言われた方へ 】
自分のものである土地の登記簿の名義が自分の名義でないと、登記簿の名義人や、その相続人等から土地が自分のものだと主張されると、その土地が使用できなくなり大変なことになってしまいます。自分の土地であるなら、自分の名義にしておかなければなりませんが、ケースによっては非常に困難な場合があり、一度は誰かに相談したことはあるが、費用がかかるとか出来ないと言われてあきらめてはいませんか。確かに、多少の費用はかかってしまいますが、土地が使用できなくなることを考えていただければ、多少の出費はやむを得ないではないでしょうか。また、私の経験上、名義を変えることが出来ないということは、まずほとんでないと言っても過言ではありません(但し、誰かともめている場合は除きます)。
当事務所は、上記のように名義が自分のものではないが、何とかしてくれというお客様のご要望に答え、様々なケースを解決し、これまで名義変更が困難と思われる物件を多数扱ってきました。これまで扱ったもののいくつかを下記に上げてみましたので、ご覧いただければと思います。
また、手続に要する司法書士報酬については1万円や2万円では出来ません。50万円以内の金額はかかってしまいます。しかし、この金額で何百万、何千万という土地が自分の名前になるのであれば、そんなに高いものではないと考えます。
実際に名義を変えたいと思っている方は、是非、このホームページを見たことも何かのご縁ですので、メールで結構ですのでお問い合わせいただければと思います。費用の面をクリアできれば、可能な限り全国どこでも対応をいたします。
1 土地の名義を調べたら、知らない人の名前だった!!
普段、何気なく生活している限り、自分が使用している土地が誰の名前か調べることはありません。なぜなら、自分が使用しているのだから自分の名義だと信じるのが普通だからです。
しかし、1年に何度か「自分が使用してる土地の名義を調べたら、知らない人の名前なので、どうにかしてほしい。」といった相談を受けます。自分のものだと思っていたら違う人の名前になっていたら当然みなさん驚きます。
もちろん、勝手に名義を変えられてしまっていたのであれば大変なことですが、よくあるのは、明治時代のままの登記簿であり登記簿の名義人が誰だか分からないとか、昔、祖父が購入したが名義を変えないでいたところ、売主がどこにいるか分からなくなってしまったということがあります。
このような場合、通常の方法では名義は変えられませんが、どこの誰だかわからない人について裁判所で代わりの人を選んでもらったり裁判をすることにより、名義を変更することができることがあります。
2 知らない人の担保が入っている!!
登記簿を調べたら明治時代の抵当が入っていることがあります。貸した金額は「1円」と書いてあったりして、どうしたものかと考えてしまいます。貸したお金は「1円」なので、それに利息をつけて返せばよいので、たいした金額ではありません。しかし、貸した人が誰だか分からなければお金の返しようがありません。また、たかが「1円」でも抵当権がついていたら、そんな土地を買おうと思う人はいません。
こういう場合も、通常の方法では担保を消すことは出来ませんが、特別な手続が定められており、担保を消すことが出来る場合があります。
3 相続人が多くて、全員から判子がもらえない!!
土地の所有者が亡くなったが名義変更をしていなかったために、名義が祖父母のまま現在まできてしまっている場合があります。そうすると、「さあ、名義を変えよう」と思ったら、相続人が30人とか50人になってしまったため、相続人全員から判子がもらえないため名義を変えられないといったことがあります。
今は、兄弟もあまり多くないので、相続人が多数になることはほとんどありませんが、一昔前は、兄弟が5人以上いることがよくありますので、こういったことが起こるのです。
相続人全員から判子がもらえなければ、通常の方法では名義は変えられません。この場合は、裁判をするなどして名義を変えることになります。