相続による不動産の名義変更・複雑な登記処理専門、成年後見専門

依田淑史司法書士・行政書士事務所
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当事務所の専門業務を下記にまとめてみました。お悩みの問題がございましたら、お気軽にお問合せください。

Ⅰ 相続による名義の変更
Ⅱ 他の事務所で名義の変更が出来ないと言われた方へ
Ⅲ アパートの明け渡し
Ⅳ 消費者金融からの借金の整理
Ⅴ 払いすぎた利息(過払金)を取り戻そう
Ⅵ 離れて暮らす親の財産管理

 


【Ⅰ 相続による名義の変更

 当事務所では、相続による不動産の名義変更を専門に取り扱っています。相続には色々な種類があり、簡単なものから複雑なものまで様々なケースがあります。
 様々なケースはありますが、相続が発生した場合に名義を変更するには、戸籍等の書類を集めて相続人となる人を確定をし、相続人全員の意見を聞いて、遺産をどのように分けるかを決めることが必要となります。生まれてから本籍を変えていない場合は戸籍等の収集はそんなに大変ではありませんが、本籍を引っ越すたびに変えている場合は、その全部を集めていかなければならず、とても大変な作業となります。そこで、当事務所では、お客様のご希望に応じて書類の収集からお手伝くことが可能です。

 お客様のご希望をお伝えください。

 

 

Ⅱ 他の事務所で名義の変更が出来ないと言われた方へ

 自分のものである土地の登記簿の名義が自分の名義でないと、登記簿の名義人や、その相続人等から土地が自分のものだと主張されると、その土地が使用できなくなり大変なことになってしまいます。自分の土地であるなら、自分の名義にしておかなければなりませんが、ケースによっては非常に困難な場合があり、一度は誰かに相談したことはあるが、費用がかかるとか出来ないと言われてあきらめてはいませんか。確かに、多少の費用はかかってしまいますが、土地が使用できなくなることを考えていただければ、多少の出費はやむを得ないではないでしょうか。また、私の経験上、名義を変えることが出来ないということは、まずほとんでないと言っても過言ではありません(但し、誰かともめている場合は除きます)。
 当事務所は、上記のように名義が自分のものではないが、何とかしてくれというお客様のご要望に答え、様々なケースを解決し、これまで名義変更が困難と思われる物件を多数扱ってきました。これまで扱ったもののいくつかを下記に上げてみましたので、ご覧いただければと思います。
 また、手続に要する司法書士報酬については1万円や2万円では出来ません。50万円以内の金額はかかってしまいます。しかし、この金額で何百万、何千万という土地が自分の名前になるのであれば、そんなに高いものではないと考えます。
 実際に名義を変えたいと思っている方は、是非、このホームページを見たことも何かのご縁ですので、メールで結構ですのでお問い合わせいただければと思います。費用の面をクリアできれば、可能な限り全国どこでも対応をいたします。

1 土地の名義を調べたら、知らない人の名前だった!!
 普段、何気なく生活している限り、自分が使用している土地が誰の名前か調べることはありません。なぜなら、自分が使用しているのだから自分の名義だと信じるのが普通だからです。
 しかし、1年に何度か「自分が使用してる土地の名義を調べたら、知らない人の名前なので、どうにかしてほしい。」といった相談を受けます。自分のものだと思っていたら違う人の名前になっていたら当然みなさん驚きます。
 もちろん、勝手に名義を変えられてしまっていたのであれば大変なことですが、よくあるのは、明治時代のままの登記簿であり登記簿の名義人が誰だか分からないとか、昔、祖父が購入したが名義を変えないでいたところ、売主がどこにいるか分からなくなってしまったということがあります。
 このような場合、通常の方法では名義は変えられませんが、どこの誰だかわからない人について裁判所で代わりの人を選んでもらったり裁判をすることにより、名義を変更することができることがあります。

 

2 知らない人の担保が入っている!!
 登記簿を調べたら明治時代の抵当が入っていることがあります。貸した金額は「1円」と書いてあったりして、どうしたものかと考えてしまいます。貸したお金は「1円」なので、それに利息をつけて返せばよいので、たいした金額ではありません。しかし、貸した人が誰だか分からなければお金の返しようがありません。また、たかが「1円」でも抵当権がついていたら、そんな土地を買おうと思う人はいません。
 こういう場合も、通常の方法では担保を消すことは出来ませんが、特別な手続が定められており、担保を消すことが出来る場合があります。

 

3 相続人が多くて、全員から判子がもらえない!!
 土地の所有者が亡くなったが名義変更をしていなかったために、名義が祖父母のまま現在まできてしまっている場合があります。そうすると、「さあ、名義を変えよう」と思ったら、相続人が30人とか50人になってしまったため、相続人全員から判子がもらえないため名義を変えられないといったことがあります。
 今は、兄弟もあまり多くないので、相続人が多数になることはほとんどありませんが、一昔前は、兄弟が5人以上いることがよくありますので、こういったことが起こるのです。
 相続人全員から判子がもらえなければ、通常の方法では名義は変えられません。この場合は、裁判をするなどして名義を変えることになります。

 


Ⅲ  アパートの明け渡し

 家賃で収入を得ている大家さんにとって、家賃を支払ってくれない住人は非常に困るとともに、家賃の支払いの催促等で余計な労力を使うことなります。家賃を支払わないような住人にはすぐに出てもらい、新しい住人に貸したいと考えていると思います。
 家賃を支払わないような人に出て行ってもらうためには、その人が任意に出て行ってくれない場合は、法的な手続を踏んでいかなければならず、強引に部屋から荷物を出して鍵を変えてしまうようなことは出来ません。
 まず、訴訟を提起して部屋を明け渡すとの判決をもらい、それでも出て行かない場合は、裁判所が強制的に部屋を明け渡す手続である強制執行をすることにより、はじめて部屋を明け渡すことが出来ます。
 部屋を明け渡してもらうためには以上のような段階を踏むことになるので費用がかかってしまいます。ケースによっては、訴訟が長引き多額の費用がかかることもあるかと思いますが、家賃を全く支払っていない場合のようにこちらに落ち度がないような場合は、訴訟が長引くことはないので低廉な費用で適切な手続をとることが可能ですので、ご相談ください。


 

Ⅳ 消費者金融からの借金の整理


 消費者金融等から借金をしてしまい返済が困難になっている人はいないでしょうか。返済が困難となった場合、法的な手続を取ったりすることにより、借金を減らし月々の返済を可能としたり、返済が一切できない場合は自己破産手続を取り借金の返済を免除してもらうことが可能です。
 借金の正しい解決方法を知らないために、何とか返済をしなければならないと考え強盗をしたり、人によっては自殺をしてしまう人もいます。また、専門家に依頼せず、友人の紹介等により、逆にだまされ借金が増えてしまうということもよく聞きます。当事務所では、借金の整理のお手伝いをさせていただきますし、相談だけでご自分で手続を取ってもらうことも可能です。
 借金の返済でお悩みの方、まずはご相談下さい。

【Ⅴ 払いすぎた利息(過払金)を取り戻そう 】


 本来、50万円を借金した場合、年18%までしか利息は取ってはいけませんが、消費者金融等はもう一つの法律を根拠にして最高で年29.2%までの利息を取っていました。
 この年29.2%の利息を取るためには、厳格な要件を充たさなければなりませんが、現在は最高裁判所等の判例により、ほとんどの業者はこの要件を充たせていないこととなり、そのため、法的な対応をすることにより払いすぎた利息を取り戻すことが出来ます。
 払いすぎた利息を取り戻すことにより、現在の借金を減らすことが出来たり、場合によっては、お金が返ってくることがあります(返ってくるお金を「過払金」といいます)。特に10年以上、消費者金融と取引を続けている場合は、借金がなくなり、過払金があり消費者金融から逆にお金を返してもらえる可能性が非常に高いです。
 今まであったケースでは、借金が400万円位あり支払いを継続することができないため自己破産をしようと相談しにこられた方が、逆に消費者金融からお金が返ってきて借金がなくなったということをはじめとして、多くの人の借金の整理をしてきましたので、是非、ご相談ください。

 

 

 【 Ⅵ 離れて暮らす親の財産管理】


 自分は東京に住んでいるが、親は長野県で一人で暮らしているといったケースが増えています。長野県は車社会ですので、親が高齢になってくると、自分で銀行に行ってお金を下ろすことが困難になります。また、自分ひとりで生活をするのが困難となり、誰かの助けが必要となります。

 このような状況の場合、近所の人に頼んでお金をおろそうと思っても、銀行は本人でなければお金を下ろさせてくれません。また、ヘルパーを依頼したり、施設へ入所したりすることになれば、色々な手続が必要となり、そのたびに長野県へ帰ってくるとなると、非常に負担となります。このような時に、裁判所で手続をとって成年後見人を選んでおけば、成年後見人が上記のようなことを代りに行うことが出来ます。

 成年後見人は、本人の代りに財産管理を行い、本人に必要な介護サービス等の契約を行います。離れて暮らす親の財産管理等でご心配なことがあれば、ご相談ください。