Q:自分で次のような方法で遺言をしました。正しいのはいくつありますか?
① 鉛筆で、内容、日付(平成12年8月吉日)、氏名をノートに書いた。
② ボールペンで、内容、日付(平成12年8月12日)、氏名を広告の裏に書いて認印を押した。
③ ワープロで、内容、日付(記載しない)、を印刷して、実印を押した。
④ テープに、内容、日付(平成12年8月)、氏名を録音した。
⑤ ボールペンで内容、日付(平成12年8月12日)、氏名を書き実印を押し、封筒に入れ封をした。
A:2つ
解説に入る前に、遺言の種類を紹介します。
1 自筆証書遺言(民法 968条) 2 公正証書遺言(民法 969条) 3 秘密証書遺言(民法 970条) 4 一般危急時遺言(民法 976条) 5 難船危急時遺言(民法 979条) 6 伝染病隔離遺言(民法 977条) 7 在船者遺言 (民法 978条)
民法では、以上の7つの方法が定められています。このうち4から7は、特別な事情がある場合の方法であるので、今回は省略します。
1 今回、問題として取り上げたのは1の自筆証書遺言です。一番手軽で費用もかからない反面、要件を満たさないために効力が生じなかったり紛失の恐れがあります。
自筆証書遺言の要件
(1)遺言所の全文・日付・氏名を自書すること
(2)押印すること
このように、要件は厳しくありません。詳しく要件を見ていきます。
遺言を書く用紙に決まりはありませんので、広告の裏(②)でもかまいませんし、鉛筆で書いても(①)大丈夫です。ただ、後日遺言を偽造されないためにも、⑤のようにボールペンで書いて封筒に入れて封をすることをおすすめします。
自分で書く必要があるので、ワープロや録音したものは無効です(③・④)。
日付は、何年何月何日のように具体的に特定されていなければなりません。吉日や日付を入れないもの(①・③・④)は、無効です。
押印する印鑑は認印でもかまいません。ただ認印ですと他人が書いたのでは、と疑われるので、本当に自分で書いたことの証拠として実印を押したほうがよいです。
2 公正証書遺言は、公証人が関与するので正確な遺言ができますし、遺言は公証人のもとに保管されるので、偽造や紛失の心配もありませんが、費用がかかります。公証人のところへ証人二人と行き、自分の遺言したい内容を話せば遺言を書いてくれます。
3 秘密証書遺言は、自分で書いた遺言を封に入れる時に公証人や証人に立ち会ってもらい、封に入れたことを証明してもらう方式です。2と違い、内容が他人に漏れずに遺言をすることができます。
1と3は、遺言者が死亡したときは、家庭裁判所で方式に誤りがないかの手続(検認という)を受ける必要があります。また、封印のある遺言書(⑤)は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会のもとに開封する必要があるので注意が必要です。
Q:田んぼを畑にする場合、何か手続は必要ですか?
A:農地の状態である限り、農業委員会への届出等の手続は不要です。
Q1 Aさんが40歳で亡くなりました。Aさんには配偶者であるBがいますが、子供はいません。Aさんの父母はすでに他界しましたが、父方の祖母であるCは元気でいます。また、兄弟のD、Eがいます。この場合の相続人として正しいのは、どれでしょうか。
①B ②B、C ③B、D、E ④B、C、D、E
Q2 Aさんが100歳で亡くなりました。Aの配偶者はすでに亡くなり、子供であるB、C、Dがいます。しかし、Dさんもすでに亡くなり、Dさんには配偶者であるE、子供であるF、Gがいます。この場合の相続人は、次のうちどれが正しいでしょうか。
① B、C ②B、C、D ③B、C、E ④B、C、F、G
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答え Q1 ② Q2 ④
相続人となる人は、民法で次のように規定されています(887条、889条)。
第一順位 配偶者と子供
第二順位 配偶者と亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母のこと)
第三順位 配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹
配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人となります。そして、子供がいれば子供が相続人となり、子供がいなければ亡くなった人の直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹となります。つまり、第一順位に該当する人がいなければ第二順位へ、第二順位に該当する人がいなければ第三順位の人が相続人になる、このように法律では規定されています。
もし、配偶者がいなければ配偶者を抜きにして考えていただければ結構です。
1問目の場合は、配偶者はいますが第一順位の子供がいませんので、第二順位である直系尊属がいるかをみます。そうすると、Aさんの父母はすでに亡くなっていますが、父方の祖母Cがいますので第二順位の相続人となります。よって、第三順位の兄弟は相続人となることができません。
このように、第二順位の直系尊属は生きている人がいればそこまでさかのぼることになります。
2問目の場合は、配偶者はいませんが第一順位の子供がいるので子供が相続人となります。しかし、本問の場合は、Dさんがすでに亡くなっています。このような場合は、Dさんの子供であるF、Gが相続人となります(民法887条)。配偶者Eは相続人となることができません。これを代襲(だいしゅう)相続と呼びます。もし、F、Gのどちらかが亡くなっていればさらにその子供が相続人となります。 2:45 GMT | コメント (0) の読み取り4月20日親権者を変更するにはどうしたらよいですか?
Q:離婚するにあたり、親権者を父と決めました。しかし、その後、子供の面倒を全く見ていないため、親権者を母に変更したいと思います。どのようにしたらよいですか?
A:親権者を変更するには、必ず相手方の住所地の家庭裁判所へ親権者変更の調停を申し立てる必要があります(民法第819条第6項)。
そのため、仮に当事者間で合意が成立していても必ず家庭裁判所で手続を取らなければならないため、すぐに変更は出来ません。
親権者を決める時は、後日変更しなくても済むようによく考えて決めておく必要があります。
Q:遺産分割の審判に基づき不動産の相続登記を申請する場合、確定証明書は必要ですか?
A:家事審判規則第111条により、遺産分割の審判に対しては即時抗告をすることが可能です。そのため、審判が確定していることを証明するために確定証明書の添付が必要です。
Q1 Aさんが70歳でなくなりました。Aさんには配偶者のB、子供であるC、Dがいます。また、Aさんの兄であるEもまだ生きています。この場合の相続人は、次のうちどれが正しいでしょうか。
① B ②C、D ③B、C、D ④B、C、D、E
Q2 Aさんが28歳でなくなりました。Aさんには配偶者のBがいますが、子供はまだいませんでした。ほかにはAさんのお父さんCとお母さんDがまだ元気に生きていますし、Aさんには兄弟であるE、F、Gがいます。この場合の相続人は誰になるのでしょうか。
① B ②C、D ③B、C、D ④B、C、D、E、F、G
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A1 ③ A2 ③
相続人となることができる人は、民法で次のように規定されています。(民法887条、889条)
1問目の場合は、第一順位の配偶者と子供がいますので、B、C、Dが相続人となり、Eは相続人となることができません。
2問目の場合は、配偶者はいますが第一順位の子供がいないので第二順位の直系尊属であるC、Dが相続人となります。兄弟姉妹であるE、F、Gは相続人となることができません。 3:28 GMT | コメント (0) の読み取り親権者の1人が2人の子供の親権者として遺産分割協議に参加することの可否
Q:次男の父が死亡する前に、次男が死亡しました。次男には、妻と未成年の子供が2人います。次男の父が死亡したため、遺産分割協議をすることになりましたが、妻は、子供2人の親権者として次男の父の遺産分割協議に参加することは可能でしょうか?
A:未成年の子供は、遺産分割協議に参加できません。この場合、親権者である母(民法第818条3項但書)が代りに遺産分割協議を行うことになります。しかし、2人の子供の両方について親権者として遺産分割協議に参加することは、利益相反行為に該当(民法第826条2項)するため、2人のうち1人については、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。
Q:A大学とB大学に合格し、それぞれに入学金を納めましたが、結局B大学へ入学することにしました。入学しなかったA大学の入学金は返還してもらえるのでしょうか?
A:最高裁判所平成18年11月27日の判決において次のような理由により、原則返還はされないと判示されました。
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