相続による不動産の名義変更・複雑な登記処理専門、成年後見専門

依田淑史司法書士・行政書士事務所
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お客様からの相談を受けて調べたことや自分で調べたこと等みなさんのお役にたちそうなことをブログ形式で掲載していきますので参考にして下さい。
 
 
9月3日

遺言について
Q:自分で次のような方法で遺言をしました。正しいのはいくつありますか? ① 鉛筆で、内容、日付(平成12年8月吉日)、氏名をノートに書いた。 ② ボールペンで、内容、日付(平成12年8月12日)、氏名を広告の裏に書いて認印を押した。 ③ ワープロで、内容、日付(記載しない)、を印刷して、実印を押した。 ④ テープに、内容、日付(平成12年8月)、氏名を録音した。 ⑤ ボールペンで内容、日付(平成12年8月12日)、氏名を書き実印を押し、封筒に入れ封をした。   A:2つ 解説に入る前に、遺言の種類を紹介します。 1 自筆証書遺言(民法 968条)  2 公正証書遺言(民法 969条)  3 秘密証書遺言(民法 970条)  4 一般危急時遺言(民法 976条)  5 難船危急時遺言(民法 979条) 6 伝染病隔離遺言(民法 977条)  7 在船者遺言  (民法 978条)  民法では、以上の7つの方法が定められています。このうち4から7は、特別な事情がある場合の方法であるので、今回は省略します。 1 今回、問題として取り上げたのは1の自筆証書遺言です。一番手軽で費用もかからない反面、要件を満たさないために効力が生じなかったり紛失の恐れがあります。  自筆証書遺言の要件 (1)遺言所の全文・日付・氏名を自書すること (2)押印すること  このように、要件は厳しくありません。詳しく要件を見ていきます。  遺言を書く用紙に決まりはありませんので、広告の裏(②)でもかまいませんし、鉛筆で書いても(①)大丈夫です。ただ、後日遺言を偽造されないためにも、⑤のようにボールペンで書いて封筒に入れて封をすることをおすすめします。  自分で書く必要があるので、ワープロや録音したものは無効です(③・④)。 日付は、何年何月何日のように具体的に特定されていなければなりません。吉日や日付を入れないもの(①・③・④)は、無効です。 押印する印鑑は認印でもかまいません。ただ認印ですと他人が書いたのでは、と疑われるので、本当に自分で書いたことの証拠として実印を押したほうがよいです。 2 公正証書遺言は、公証人が関与するので正確な遺言ができますし、遺言は公証人のもとに保管されるので、偽造や紛失の心配もありませんが、費用がかかります。公証人のところへ証人二人と行き、自分の遺言したい内容を話せば遺言を書いてくれます。 3 秘密証書遺言は、自分で書いた遺言を封に入れる時に公証人や証人に立ち会ってもらい、封に入れたことを証明してもらう方式です。2と違い、内容が他人に漏れずに遺言をすることができます。 1と3は、遺言者が死亡したときは、家庭裁判所で方式に誤りがないかの手続(検認という)を受ける必要があります。また、封印のある遺言書(⑤)は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会のもとに開封する必要があるので注意が必要です。

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遺言について
Q:自分で次のような方法で遺言をしました。正しいのはいくつありますか? ① 鉛筆で、内容、日付(平成12年8月吉日)、氏名をノートに書いた。 ② ボールペンで、内容、日付(平成12年8月12日)、氏名を広告の裏に書いて認印を押した。 ③ ワープロで、内容、日付(記載しない)、を印刷して、実印を押した。 ④ テープに、内容、日付(平成12年8月)、氏名を録音した。 ⑤ ボールペンで内容、日付(平成12年8月12日)、氏名を書き実印を押し、封筒に入れ封をした。   A:2つ 解説に入る前に、遺言の種類を紹介します。 1 自筆証書遺言(民法 968条)  2 公正証書遺言(民法 969条)  3 秘密証書遺言(民法 970条)  4 一般危急時遺言(民法 976条)  5 難船危急時遺言(民法 979条) 6 伝染病隔離遺言(民法 977条)  7 在船者遺言  (民法 978条)  民法では、以上の7つの方法が定められています。このうち4から7は、特別な事情がある場合の方法であるので、今回は省略します。 1 今回、問題として取り上げたのは1の自筆証書遺言です。一番手軽で費用もかからない反面、要件を満たさないために効力が生じなかったり紛失の恐れがあります。  自筆証書遺言の要件 (1)遺言所の全文・日付・氏名を自書すること (2)押印すること  このように、要件は厳しくありません。詳しく要件を見ていきます。  遺言を書く用紙に決まりはありませんので、広告の裏(②)でもかまいませんし、鉛筆で書いても(①)大丈夫です。ただ、後日遺言を偽造されないためにも、⑤のようにボールペンで書いて封筒に入れて封をすることをおすすめします。  自分で書く必要があるので、ワープロや録音したものは無効です(③・④)。 日付は、何年何月何日のように具体的に特定されていなければなりません。吉日や日付を入れないもの(①・③・④)は、無効です。 押印する印鑑は認印でもかまいません。ただ認印ですと他人が書いたのでは、と疑われるので、本当に自分で書いたことの証拠として実印を押したほうがよいです。 2 公正証書遺言は、公証人が関与するので正確な遺言ができますし、遺言は公証人のもとに保管されるので、偽造や紛失の心配もありませんが、費用がかかります。公証人のところへ証人二人と行き、自分の遺言したい内容を話せば遺言を書いてくれます。 3 秘密証書遺言は、自分で書いた遺言を封に入れる時に公証人や証人に立ち会ってもらい、封に入れたことを証明してもらう方式です。2と違い、内容が他人に漏れずに遺言をすることができます。 1と3は、遺言者が死亡したときは、家庭裁判所で方式に誤りがないかの手続(検認という)を受ける必要があります。また、封印のある遺言書(⑤)は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会のもとに開封する必要があるので注意が必要です。

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遺言について
Q:自分で次のような方法で遺言をしました。正しいのはいくつありますか? ① 鉛筆で、内容、日付(平成12年8月吉日)、氏名をノートに書いた。 ② ボールペンで、内容、日付(平成12年8月12日)、氏名を広告の裏に書いて認印を押した。 ③ ワープロで、内容、日付(記載しない)、を印刷して、実印を押した。 ④ テープに、内容、日付(平成12年8月)、氏名を録音した。 ⑤ ボールペンで内容、日付(平成12年8月12日)、氏名を書き実印を押し、封筒に入れ封をした。   A:2つ 解説に入る前に、遺言の種類を紹介します。 1 自筆証書遺言(民法 968条)  2 公正証書遺言(民法 969条)  3 秘密証書遺言(民法 970条)  4 一般危急時遺言(民法 976条)  5 難船危急時遺言(民法 979条) 6 伝染病隔離遺言(民法 977条)  7 在船者遺言  (民法 978条)  民法では、以上の7つの方法が定められています。このうち4から7は、特別な事情がある場合の方法であるので、今回は省略します。 1 今回、問題として取り上げたのは1の自筆証書遺言です。一番手軽で費用もかからない反面、要件を満たさないために効力が生じなかったり紛失の恐れがあります。  自筆証書遺言の要件 (1)遺言所の全文・日付・氏名を自書すること (2)押印すること  このように、要件は厳しくありません。詳しく要件を見ていきます。  遺言を書く用紙に決まりはありませんので、広告の裏(②)でもかまいませんし、鉛筆で書いても(①)大丈夫です。ただ、後日遺言を偽造されないためにも、⑤のようにボールペンで書いて封筒に入れて封をすることをおすすめします。  自分で書く必要があるので、ワープロや録音したものは無効です(③・④)。 日付は、何年何月何日のように具体的に特定されていなければなりません。吉日や日付を入れないもの(①・③・④)は、無効です。 押印する印鑑は認印でもかまいません。ただ認印ですと他人が書いたのでは、と疑われるので、本当に自分で書いたことの証拠として実印を押したほうがよいです。 2 公正証書遺言は、公証人が関与するので正確な遺言ができますし、遺言は公証人のもとに保管されるので、偽造や紛失の心配もありませんが、費用がかかります。公証人のところへ証人二人と行き、自分の遺言したい内容を話せば遺言を書いてくれます。 3 秘密証書遺言は、自分で書いた遺言を封に入れる時に公証人や証人に立ち会ってもらい、封に入れたことを証明してもらう方式です。2と違い、内容が他人に漏れずに遺言をすることができます。 1と3は、遺言者が死亡したときは、家庭裁判所で方式に誤りがないかの手続(検認という)を受ける必要があります。また、封印のある遺言書(⑤)は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会のもとに開封する必要があるので注意が必要です。

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6月20日

田から畑への手続きについて
Q:田んぼを畑にする場合、何か手続は必要ですか? A:農地の状態である限り、農業委員会への届出等の手続は不要です。

21:54 GMT  |  コメント (0) の読み取り

6月1日

相続人は誰か? part2
Q1 Aさんが40歳で亡くなりました。Aさんには配偶者であるBがいますが、子供はいません。Aさんの父母はすでに他界しましたが、父方の祖母であるCは元気でいます。また、兄弟のD、Eがいます。この場合の相続人として正しいのは、どれでしょうか。 ①B  ②B、C  ③B、D、E  ④B、C、D、E Q2 Aさんが100歳で亡くなりました。Aの配偶者はすでに亡くなり、子供であるB、C、Dがいます。しかし、Dさんもすでに亡くなり、Dさんには配偶者であるE、子供であるF、Gがいます。この場合の相続人は、次のうちどれが正しいでしょうか。 ① B、C  ②B、C、D  ③B、C、E  ④B、C、F、G ——————————————————- 答え  Q1 ②  Q2 ④ ——————————————————- 相続人となる人は、民法で次のように規定されています(887条、889条)。 第一順位 配偶者と子供 第二順位 配偶者と亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母のこと) 第三順位 配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹  配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人となります。そして、子供がいれば子供が相続人となり、子供がいなければ亡くなった人の直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹となります。つまり、第一順位に該当する人がいなければ第二順位へ、第二順位に該当する人がいなければ第三順位の人が相続人になる、このように法律では規定されています。  もし、配偶者がいなければ配偶者を抜きにして考えていただければ結構です。 1問目の場合は、配偶者はいますが第一順位の子供がいませんので、第二順位である直系尊属がいるかをみます。そうすると、Aさんの父母はすでに亡くなっていますが、父方の祖母Cがいますので第二順位の相続人となります。よって、第三順位の兄弟は相続人となることができません。 このように、第二順位の直系尊属は生きている人がいればそこまでさかのぼることになります。  2問目の場合は、配偶者はいませんが第一順位の子供がいるので子供が相続人となります。しかし、本問の場合は、Dさんがすでに亡くなっています。このような場合は、Dさんの子供であるF、Gが相続人となります(民法887条)。配偶者Eは相続人となることができません。これを代襲(だいしゅう)相続と呼びます。もし、F、Gのどちらかが亡くなっていればさらにその子供が相続人となります。

2:45 GMT  |  コメント (0) の読み取り