本文へ移動

建物明渡

はじめに

 家賃で収入を得ている大家さんにとって、家賃を支払ってくれない借主は非常に困るとともに、家賃の支払いの催促等で余計な労力を使うことなります。家賃を支払わないような借主にはすぐに出てもらい、新しい借主に貸したいと考えていると思います。家賃を支払わないような人に出て行ってもらうためには、交渉により任意に出て行ってくれなければ、法的な手続を踏んでいかなければならず、強引に部屋から荷物を出して鍵を変えてしまうようなことは出来ません。
 ところで、当事務所では、債務整理に絡んで家賃が支払えなくなった場合についてのご相談もよくお受けしています。既に家賃の滞納が始まっている借主には、家賃を支払えなくなった理由があり、その原因を突き止める必要があります。それが、借金であれば、債務整理をすることで家賃の支払いが再び可能となります。もし、家賃の支払いが困難になってきている借主がいるようであれば、ご紹介いただければ、その原因を聞きだし、家賃の支払いが継続できるように協力させていただきます。建物の明け渡しを求める状況になる前に未然に防ぐこと、そんなお手伝いもさせていただきます。
 

建物明渡の手続

任意の交渉

 まず最初にやることは、任意の交渉になります。借主と話をして、速やかに出て行ってもらうよう促します。下記に記載するように出来るだけ訴訟は避ける必要がありますので、多少大家さん側が譲歩していただくのがポイントになります。
 なお、当事務所は、平成15年7月に法務大臣の認定(第110061号)を受けており、140万円以下の建物については、大家さんに代わりに交渉することが可能です。

訴訟の提起

 任意での交渉が決裂した場合や、そもそも借主が行方不明で交渉が出来な場合は、裁判所へ訴訟を提起して、明け渡しを認めてもらう判決を取得する必要があります。借主は住んではいるが会えずに任意の交渉が出来ない場合であれば、訴訟を提起することにより借主が裁判所へ出頭してくれて、裁判所で借主と今後について話し合いが出来る場合もあります。
 ケースによっては、訴訟が長引き多額の費用がかかることもあるかもしれませんが、家賃を全く支払っていない場合のように大家さん側に落ち度がないような場合は、訴訟が長引くことはないので低廉な費用で適切な手続をとることが可能です。

強制執行

 訴訟を提起して明け渡しが認められた場合は、裁判所が強制的に部屋を明け渡す手続である強制執行をする必要があります。この強制執行については、部屋内にある荷物を一時保管する場所を用意する必要があったり、荷物を運び出すための人をお願いする必要があり、部屋の大きさや部屋の中の荷物によりますが、少なくとも100万円程度の費用はかかると思っていただいた方がよいです。
 この段階まで来ると費用がかかりますので、出来るだけ任意の交渉で出て行ってもらったり、出て行ってもらうように大家さん側に金銭面で譲歩していただいた方が、結果として早くコストも強制執行よりかからないで済むことが多いですからご考慮いただければと思います。

報酬・費用

手続 費用
報酬(税込)
総額(例)
明渡交渉 -
55,000円~
(交渉3回・内容証明含まず)
55,000円
明渡交渉+
建物明渡訴訟
■収入印紙
(建物の価格によります)
■切手 6,400円
110,000円~
(明渡交渉を含む・口頭弁論期日2回)
126,400円
(建物100万円・口頭弁論2回の場合)
明渡交渉
+訴訟+
強制執行
-
(明渡を実行する費用は別途)
165,000円~
(明渡交渉・訴訟を含む)
181,400円
(建物100万円の場合)
内容証明送付 ■郵便代 1通1,470円
22,000円
23,470円
(1通送付)
書類取得 ■建物登記事項証明書
       550円
■住民票   300円
■評価証明書 300円
1通 1,100円
1,650円
(登記事項証明書1通)

▼お気軽にお問い合わせください

依田淑史司法書士・行政書士事務所
〒385-0029
長野県佐久市佐久平駅南15-3
永存第2ビル2F
TEL.0267-66-3567
FAX.0267-66-3588

1.不動産登記
(相続、複雑困難な登記を積極的に取り扱っています)
2.後見業務
(後見開始申立、後見人就任、任意後見契約のアドバイス)
3.商業法人登記
(会社及び法人の設立及び各種登記)
4.代理交渉業務
(140万円以下のトラブルについて)
5.裁判所へ提出する書類の作成
(訴訟、支払督促、少額訴訟、相続放棄等)
6.許認可申請
(農地転用、建設業、産業廃棄物、NPO等)
7.内容証明郵便作成
8.その他
(まずはご相談ください)
TOPへ戻る