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各種許認可申請

はじめに

 各種許認可申請は、実際に許認可が得られなければ意味がありません。当事務所は、許認可が得られるよう万全のサポートをさせて頂きますが、許認可は、100%必ず得られるものではありません。そのため、お客様のご負担が少しでも少なくなるよう、費用については、実費以外は成功報酬とさせていただき、万が一許認可が得られない時は、実費以外はいただきません。
 また、許認可業務は、多岐に渡るため全てをカバー出来ていません。そのため、当事務所は、申請したことがない業務についてはその旨を伝えさせていただき、ご依頼いただける場合の費用については、通常より減額するなどの対応をさせていただきます。
 

建設業関係

 建築一式工事の場合は、1500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事、その他の建設工事は500万円未満の工事を請け負うには、建設業の許可が不要ですが、それ以外の工事を請け負うには建設業許可が必要となります。建設業の許可を受けた後は、申請内容に変更があれば随時届出が必要となりますし、毎年、決算終了後4カ月以内に決算内容についての届出(決算変更届)が必要となります。入札に参加する場合は、事前に経営事項審査を受けて入札参加資格を取得しておく必要があります。
 このように、建設業を行うには、様々な届出等が必要となり、それぞれ期限が定められているため、専属で対応できる職員がいらっしゃればよいですが、そうでないと非常に負担になると思います。そこで、当事務所では、本業に専念していただくために、建設業許可の取得から、毎年必要な決算変更届、経営事項審査の申請と審査時の同席、入札参加資格の申請等、建設業許可を取得したことにより発生する届出等についてサポートさせていただきます。

農地関係

 農地を売買したり宅地に変えたりする(転用)には、農業委員会の許可が必要です。申請の締め切りは、月1回の市町村がほとんどであり、許可が出るのに1カ月以上の期間がかかりますので、スケジュールに余裕が必要となります。
 農地を購入することが出来る人は、新たに取得する農地を含め5,000平方メートル以上(場所により異なります)の農地を耕作している人でなければ許可を得られません。また、宅地に変えるには、必要な資金の裏付けとなる預貯金の通帳の写しや融資の証明書、建物の立面図平面図等の具体的な計画が必要であり、いつか家を建てるからとりあえず宅地に変更したいという申請は認められません。
 また、農業振興地域内の農地は、農業振興地域から外す(除外)申請が必要となり、一般的には半年以上の期間がかかります。また、申請の受付時期も年数回の市町村がほとんどですので、事業を立ち上げるには、まず、農業振興地域内なのか確認し、今後のスケジュールを組み立てる必要があります。
 このように農地について何かアクションを起こす場合は、時間や書類等の準備に十分な準備が必要であるため、事前にご相談いただき必要なアドバイスをさせていただきながら、許可が得られるようサポートさせていただきます。

一般社団、NPO等の各種法人関係

 法人は、法務局へ設立登記を申請することにより設立となりますが、法人の設立登記を申請するには、事前に主務官庁の許認可書を添付しなければならない法人が多くあります。この許認可を得るための申請書には様々な書類が必要になります。当事務所では、書類の作成や取得についてサポートさせていただき、速やかに許認可が得られるようお手伝いします。

産業廃棄物関係

 産業廃棄物処理する施設を設けて産業廃棄物を処分することを業として行うには、「産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設設置許可」、産業廃棄物の収集運搬を行うには、「産業廃棄物収集運搬許可」を得ることが必要です。
 「産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設設置許可」は、事前の準備から始まり、関係機関との連絡調整が大変な申請です。当事務所も1件申請させていただきましたが、処理施設設置場所の地区への説明会の開催や騒音等の調査等、様々な対応が必要であり大変勉強になりました。1件の実績しかありませんが、申請が難しい分、許可が得られたときの嬉しさは他の許認可の申請にはないやりがいのある業務ですので、お客様と一緒に許可が得られるようサポートさせていただきます。
 「産業廃棄物収集運搬許可」は、積替保管を行わない申請は、書類を揃えればすぐに申請が可能ですが、積替保管を屋外で行う場合は、住民への説明が必要となり、申請が難しくなります。
 この産業廃棄物に関する許可は、今後、ますます必要となる許可であると考えます。当事務所は、スムーズに許可が得られるようサポートさせていただきます。

その他

 許認可申請は、多岐に渡るため、残念ながら当事務所においては全ての許認可申請をカバーしきれていません。しかし、許認可申請は、許認可を得られる要件が揃っているケースであれば、書類をどのように集めるかが重要なポイントとなると考えています。そのため、ご了解いただけるようであれば、当事務所で取り扱っていない許認可申請についても対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

報酬・費用

手続 費用
報酬(税込)
総額(例)
建設業
許可申請
■証紙代 90,000円
個人 110,000円~
法人 165,000円~
200,000円
(個人の場合)
建設業
決算変更届
-
55,000円
55,000円
農地法3条
許可申請一式
-
44,000円
44,000円
農地法4・5条
許可申請一式
-
55,000円
55,000円
法人設立
申請一式
-
110,000円~
(登記申請は除く)
110,000円
産廃収集運搬
許可申請
■証紙代 81,000円
220,000円~
(積替保管施設なし)
301,000円
(積替保管施設なし)
車庫証明申請
一式
2,600円
22,000円
24,600円
書類取得 ■住民票 300円
■登記されていないことの証明書 300円
1通 1,100円
1,400円
(住民票1通)

▼お気軽にお問い合わせください

依田淑史司法書士・行政書士事務所
〒385-0029
長野県佐久市佐久平駅南15-3
永存第2ビル2F
TEL.0267-66-3567
FAX.0267-66-3588

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(相続、複雑困難な登記を積極的に取り扱っています)
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